平成18年8月21日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部技術企画課 |
(内線42255、42253、42323) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、「国連の車両等の型式認定相互承認協定(略称,参考参照)」に基づく規則(以下「協定規則」という。)のうち、以下に掲げる指定規則を我が国に適用し、認証の相互承認となる対象装置を拡大することとし、「道路運送車両の保安基準」(昭和
26年運輸省令第67号)、「装置型式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)等の一部を改正することを検討しています。
「前部もぐり込み防止に係る協定規則(第93号)」
「大型後部反射器に係る協定規則(第70号)」
これらの改正により、自動車・同装置の国際流通の円滑化、生産・開発コストの低減等がより一層図られることにより、効率的な車両安全対策が推進されることが期待されます。
つきましては、広く内外の関係者から、本改正に対する御意見を以下の要領で募集します。
<意見募集要領>
(参考資料)
国連の車両等の相互承認協定(1958年協定)の概要【PDF形式】
(別添)
意見提出様式例
氏名 | (フリガナ) |
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