国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案等に関するパブリックコメント」の結果について

 

 

 

 


 「道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する
 政令案等に関するパブリックコメント」の結果について
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平成19年10月17日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部
 自動車情報課

(内線42102、42114)

 技術企画課

(内線42202、42212)

TEL:03-5253-8111


 

   標記について、平成19年9月4日から10月4日までの間、ご意見を募集したところ、自動車登録情報の電子的提供関係については5件、検査手数料関係については55件のご意見頂きました。
 お寄せ頂いたご意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いたご意見は、適宜整理集約して掲載しております。
 また、今回の意見募集では、募集範囲以外のご意見も寄せられました。個々の回答はいたしませんが、お寄せ頂いたご意見に関してましては、今後の施策において参考とさせていただきたいと考えております。
 今回、ご意見をお寄せ頂いた方々のご協力に御礼申し上げます。

(自動車登録情報の電子的提供関係)

お寄せ頂いたご意見の概要 国土交通省の考え方
電子的情報提供(一括事項)の手数料の額について、1両あたりの単位とし、所有者等情報の有無に係わらず1両あたり3円としていただきたい。 電子的情報提供(一括事項)については、一括証明書に記載される登録情報を電子的に提供するものであるため、30両を単位としているものであり、同証明書1枚に記載される情報量を単位として手数料を設定することとしているところであります。自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所(以下「所有者等情報」という。)に係る事項が記載されている現行の一括証明書は、所有者等情報を含まない場合には、情報量が少なくなることから、所有者等情報の有無で手数料の額に差を付けることが適切であると考えます。
新手数料の額について、事業採算レベルからすると高い。また、新手数料の額の決まり方も大変不透明である。 道路運送車両法第102条第1項により、手数料の額は、実費を勘案して政令で定めることとしており、登録情報を電子的に提供する場合にあっては、人当経費(個々の手続を1件処理するために必要な運輸支局等の現場業務執行職員の人件費)が不要となり、また、登録事項等証明書の情報を電子的に提供する場合における1件あたりの車両数については、証明書を発給する場合の車両数を基準として設定しているものであります。
したがって、新手数料の額は、例えば、現在証明書については300円から200円に、一括証明書(所有者等情報あり)については400円から200円になり、人当経費が不要である分、書面を交付する場合より電子的に提供する場合の方が安くなっています。
自動車の所有者が登録情報の電子的提供を受ける場合は、当該自動車の登録手数料を既に負担していることから、登録手数料を負担していない者が電子的提供を受ける場合よりも、手数料を安価に設定することが公平と考える。
また、「所有者情報」の有無のみが条件となっているが、使用者情報」の取扱いはどのようになるのか。
道路運送車両法第102条第1項により、手数料の額は、実費を勘案して政令で定めることとしており、登録情報を電子的に提供する場合にあっては、人当経費が不要となり、また、登録事項等証明書の情報を電子的に提供する場合における1件あたりの車両数については、証明書を発給する場合の車両数を基準として設定しているものであります。一方、新規登録等の登録手数料の額については、申請に基づく自動車登録ファイルへの記録等をするための審査を行う際の人当経費やシステム経費等を原価として設定しております。
したがって、登録情報を電子的に提供する場合にあっては、登録情報の提供を受けようと委託をする者が登録手数料を負担しているか否かにかかわらず、手数料の額を設定することが適切であると考えます。
また、一括証明書に記載される登録情報を電子的に提供する場合にあっては、「自動車登録番号又は車台番号並びに自動車の所有者及び使用者の氏名又は名称及び住所」の有無で手数料の額に差を付けることとしています。
個人的に登録情報を電子的に請求することができるのか。 今般の登録情報の電子的提供制度は、登録情報提供機関を通じて、登録情報をパソコン等で簡便に確認・利用することができるものであり、所要の事前手続をした上で、個人又は法人に関係なく、利用できるものであります。
利便性という観点から言えば、詳細証明書についても確認できる方法が必要。 今般の登録情報を電子的に提供するに当たっては、セキュリテイの確保等の観点から、自動車登録ファイル(MOTAS)の原簿ファイルとは別に、外部からのアクセスに対応可能なデータベースを構築することとしていますが、詳細証明書で提供されている保存記録ファイルについては、過去の所有権移転等の履歴等が蓄積していることから情報量が膨大であり、その情報提供のためのデータベースを構築するには多大な時間と費用を要することなどから、当分の間、道路運送車両法第22条第3項の登録情報には、保存記録ファイルに記録されている事項に係るものは含まない旨の経過措置を設けることとします。
※同様なご意見の場合は、1つに集約して記載しています。

(検査手数料関係)
お寄せ頂いたご意見の概要 国土交通省の考え方
手数料額の改正案について、「理解できる」等、肯定的なご意見。(計6件) 今後とも、安全・安心で環境と調和のとれた「くるま社会」の実現のため、受検者から頂いた手数料を有効に活用して参ります。
手数料額の改正案について、「値上げの理由が不明確」、「行政改革の流れに逆行する」等、否定的なご意見。(計40件) 昨今の自動車検査を取り巻く状況としては、荷台架装メーカー等によるトラック等の車検後の不正二次架装問題(最大積載量の水増し等)、審査結果通知書の偽造・改ざん等の不正受検問題、さらには大型トラック等に対する排出ガス規制強化への対応等、課題が山積しています。このため、不正二次架装防止対策、不正受検対策、排出ガス規制強化への対応等として、新規検査等時の架装画像を取得し、継続検査や街頭検査で活用するとともに、審査結果の電子的処理や、新たな排出ガス検査の導入など、検査の高度化が必要であります。さらに、検査場の検査機器等の老朽化の進展、検査機器の故障や損傷事故による検査コースの閉鎖時間の増加等、受検者サービスの低下が懸念されていることから、受検者の安全性・利便性に配慮した検査機器等の適切な更新が必要とされています。
 一方、自動車検査独立行政法人においては、設立後、昨年度までの第一期中期計画期間において、業務の効率化として、人員削減、経費削減を進めており、本年度からの第二期中期計画期間においても、新たな効率化(人員削減、経費削減)の目標を掲げ、取組んでいるところです。
 国土交通省独立行政法人評価委員会からは、これら効率化の取組みは評価されている一方、受検者の安全、利便性向上のために必要な予算を確保し、施設整備を進めるべきと指摘されています。
 このような事情を踏まえ、実費を勘案して見直した結果、今般の改定案になりました。
 なお、検査手数料の見直しは、平成6年以来13年ぶりとなります。
「改正内容を事前に十分周知すべき」等、周知に関するご意見(計13件) 政令公布後、早急に、ホームページ、ポスター、チラシにより、周知活動を開始することとしています。
「国の印紙以外に検査法人の納付が増えると負担が増加する」等、検査法人の手数料の納付に関するご意見。(計6件) 検査法人の手数料の納付については、受検者の利便性の確保等の観点から、国と同様な証紙(仮称)により、受検者が国及び検査法人の手数料を同一窓口で納付できるよう措置する予定です。
その他のご意見、ご要望
  • ユーザー車検車両・定期点検整備未実施車両に係る手数料の値上げ、指定整備扱い車両に係る手数料の値上げ・値下げ
  • 定期点検整備実施の促進(検査結果データの提供等)
  • 車両画像データの整備事業者への提供
  • 検査業務の改善
    (検査法人職員の適正配置、出張検査の維持、計画的な老朽更新、再検査の制限等)
 
  • 今般の手数料の見直しにあたっては、上記の背景のもと、自動車の種別、業務内容等を踏まえ設定しており、手数料の額は、大きな車両は高く、検査内容(諸元測定等)の多い新規検査等は継続検査に比べ高くなっています。また、指定整備扱いの車両に係る手数料については、据え置かれていますが、この手数料には自動車検査証の交付に係る経費に加え、国民の方々が指定整備工場を安心して利用できるよう指定整備工場の監督経費等も含むなど、実費を勘案して設定されています。
  • 検査の高度化により得た検査結果データについては、受検車両の状態に係る情報としてユーザーに提供し、点検・整備の励行を図るほか、検査方法の改善の検討に活用することとしています。一方、車両の画像データを指定整備事業者等に提供することについては、個人情報保護等も考慮しながら、慎重に検討する必要があるものと考えています。
  • 検査法人においては、業務量に応じた事務所毎の要員の配置計画を策定・実施することとしています。
  • 出張検査についても、今後の業務量の推移を踏まえながら、検討していくものと考えています。
  • 検査法人においては、検査機器について、故障状況等を把握しながら、的確に老朽更新を実施することにより、コースの閉鎖時間を削減し、受検者の待ち時間を減らす等、サービス向上にも取組むこととしています。
  • 再検査車両の扱いについては、業務の適正化の観点から、今後、検討することとしています。

    今後とも、安全・安心で環境と調和のとれた「くるま社会」の実現のため、自動車の安全対策、環境対策として、厳正公正な検査の実施、点検整備の励行対策などに取組むこととしております。

注1)( )内の数字は、同様なご意見の件数を記載しており、1個人のご意見に複数の内容がある場合には、それぞれの項目にカウントしている。

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