国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に関する主なご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について

 

 

 

 


  指定確認検査機関の処分の基準(改定案)等に関する主なご意見の概要と
 それに対する国土交通省の考え方について
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平成19年11月14日
<連絡先>
住宅局建築指導課
(内線39540、39526)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成19年9月26日から平成19年10月25日までの期間において、標記の意見募集を行いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 ご意見の概要につきましては、本認可基準の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
 また、別添のとおり「指定確認検査機関の処分の基準」及び「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準」を改定いたしましたので、併せて公表いたします。皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

※表中の「対象」欄は、ご意見が寄せられた対象で、それぞれ以下の資料を指します。
 資料1 「指定確認検査機関の処分の基準(別表)」新旧対照表
 資料2 「指定確認検査機関の処分の基準について(補足)」新旧対照表
 資料3 「建築基準法第77条の62第2項の規定に基づく建築基準適合判定資格者の処分の基準(別表)」新旧対照表

対象 意見 回答
資料1  77の35一 6の29 「適合しない旨の通知書等」の「等」とは何を指すのか。  「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」を指します。
資料1  77の352四 77の20六 「機関としての制限業種の実施等」の「等」とは何を指すのか。  機関若しくは機関の親会社等が制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人に所属する者又は制限業種を営む法人に対して特定支配関係を有する者である場合並びに機関の親会社等が制限業種を営む法人である場合を指します。
資料1   「77の352五その他@法第6条の2第11項の規定に基づく確認済証の失効」について、現行には「監督命令」が入っていますが、改正案ではそれは削除されています。  法第6条の2第11項は、特定行政庁による「適合しない」と認める旨の通知と、その結果の「失効」を規定していますが、これがなされたときの機関の処分が「業務停止命令又は取消し」のみでは合理的ではありません。
 現行通り、「監督命令」を含めるべきと思料します(77の352五その他@)。
 これまでの経験では、特定行政庁の「適合しない」旨の通知の中には、必ずしも法令解釈が正しいとは言えない場合がありました。この通知に関する手続きは、特定行政庁から何の問い合わせ、調査も無く、また説明も求められないで突如「適合しない旨の通知をします。」という場合がありました(手続き的には、それで合法ですが)。
 しかし、指定確認検査機関にはそれに反論・弁明する機会は与えられておりません。また、建築審査会に審査請求したり、国土交通大臣に再審査請求を求める資格は無いとされています。 特定行政庁からこのような「適合しない」旨の通知があることを斟酌すると、「監督命令」で十分なケースがあると思料します。
 建築基準法第77条の35第2項では「国土交通大臣等は、・・・命ずることができる。」と規定されており、同項各号に該当することをもって必ず指定を取り消し又は業務の停止を命ずることとされているものではありません。処分基準の改定案(本文及び別表)は同項に基づき指定の取り消し等の処分を行う場合に適用するものとして今般整理したものです。
 実際の処分の検討は、確認検査の業務に係る不正行為等に関し調査その他により把握された事実に基づき、情状も加味した上で適切に行われるものであり、指定の取り消し等又は監督命令のいずれか一方を行う場合、両方を同時に行う場合、両方を段階的に行う場合があり得ます。
資料1  行政手続法第4条第3項においては、指定機関であって、当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定機関を処分するに当たって「聴聞」や「弁明の機会の付与」は不要であると規定しています。
 しかし、指定確認検査機関の処分については、所属する建築基準判定資格者(確認検査員)が登録の消除等の処分を受けた場合は、その機関も処分するという構図になっているので、行政手続法の規定にかかわらず「聴聞」または「弁明の機会の付与」を行うこととすべきと思料します。
 確認検査を行った建築基準判定資格者(確認検査員)が既に退社しており、かつ、その退社理由が懲戒免職等であった場合は、機関は当該資格者とコミュニケーションが取れず、「適確に行われなかった」事実・状況が如何なるものであったかを知ることはできない場合があります。あるいは、退社した確認検査員が聴聞において「会社の指示だった」等の虚偽の説明をした場合、機関が何も知らないうちに陥れられることになります。
 機関を処分する場合には、判定資格者の「適確に行われなかった」事実・状況、及び聴聞での主張等を、機関に適確に知らせ、それに対する意見・反論・主張をさせるべきと思料します。
 これが無ければ、機関は、処分される理由も分からず、処分が納得の行く(妥当な)ものであるか否かも判断できません。
 処分の検討は、確認検査の業務に係る不正行為等に関し調査等により把握された事実に基づき、情状も加味した上で適切に行われます。検討に必要な事実の把握等のために必要な限りにおいて不正行為等が行われた状況等について機関に対し調査を行うことはあり得ますが、手続として処分対象者の納得を得る必要はありません。なお、処分事由の内容が事実と異なるなどにより処分について不服がある場合は訴訟により処分の取り消し請求等を行うことは当然に可能です。
資料2 1 「具体的な処分等」の「等」とは何を指すのか。  建築基準法第77条の30第1項に規定する「監督上必要な命令」を指します。
資料2  「1 確認検査が適確に行われなかったことにより判定資格者が登録の消除等の処分を受けた場合は、当該判定資格者の所属する指定確認検査機関に対し業務停止命令若しくは取消し又は監督命令の処分等を行う」とあり、また、「具体的な処分等の内容は、次に定める事項を加味して決定する」とあります。 改定案の「77の352五 その他 9確認又は検査における著しく不適切な判断」の欄には、「業務停止命令又は取消し」のみであり、「監督命令」は削除されていますが、「加味して決定する」場合に、「業務停止命令」と「取消し」しか無いのでは、資格者が処分されれば、機関は必ず業務停止命令以上を受けることになり、明らかに不合理(過酷に過ぎる)です。 現行通り、「監督命令」を入れるべきと思料します。(77の352五のその他9) 処分等とあるからには、業務停止、取消しの処分の他に、処分ではない命令があるがあるはずで、それが「監督命令」なのではないでしょうか。  建築基準法第77条の35第2項では「国土交通大臣等は、・・・命ずることができる。」と規定されており、同項各号に該当することをもって必ず指定を取り消し又は業務の停止を命ずることとされているものではありません。
 同条に基づく指定の取り消し又は業務の停止を命ずることは懲戒に相当する処分(以下「懲戒処分」という。)ですが、同法第77条の30に規定する「監督上必要な命令」は懲戒処分ではありません。資料2「指定確認検査機関の処分の基準について(補足)」においては、懲戒処分を行うこととなった場合及び監督命令を行う場合の両方に係る記述をしており、処分基準の本文及び別表はこのうち懲戒処分を行う場合に処分の程度を定めるために適用されるものです。
 なお、実際の処分の検討は、確認検査の業務に係る不正行為等に関し調査その他により把握された事実に基づき、情状も加味した上で適切に行われるものであり、処分についても懲戒処分又は監督命令のいずれか一方を行う場合、両方を同時に行う場合、両方を段階的に行う場合があり得ます。
資料3  「法77の62第2項第2号」とありますが、これは「第3号」の間違いではありませんか。  ご意見のとおり誤記です。本基準決定に際し、改正案の「根拠」欄の表記を下記のように修正致します。
  • (修正前)「法第77条の62第2項第1号」→(修正後)「法第77条の62第2項第1号、第2号」
  • (修正前)「法第77条の62第2項第2号」→(修正後)「法第77条の62第2項第3号」


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