国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関するパブリックコメントの結果について

 

 

 

 


 道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関する
 パブリックコメントの結果について
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平成19年6月29日
<問い合わせ先>
自動車交通局技術安全部

(内線42255、42253、42323)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、平成19年1月30日から平成19年3月1日までの期間において、道路運送車両の保安基準等の一部改正等に関するパブリックコメントの募集を行い、その結果意見を2件頂きました。
 頂いたご意見の概要及び国土交通省の見解を取りまとめました。今回の募集に当たり、ご協力いただきました方々へ厚くお礼申し上げます。

意見1

  1. 「一定以上の光束(2000 ルーメン以上)である場合は、前照灯洗浄装置を備えることとします。」の記述を削除し、洗浄等洗浄装置を義務付けから任意装備に変更するのが妥当と考えます。
  2. もし、義務づけとなる場合にはリードタイムを設定願います。

    見解)  当該前照灯洗浄器は、目標光束が2000 ルーメンを超えている配光可変型前照灯に義務付けられるものであり、汚れにより配光が散乱した場合に対向車の運転者を幻惑することを防ぐための安全装置です。
     また、ほこり、雪等、前照灯の汚れを発生される環境が我が国では考えられないといった、欧州と状況が特に異なることを示す明確な資料もありません。
     現時点においては、当該装置は、国際基準においても義務付けられるなど、義務づけが妥当な安全装置と位置付けられていることから、他の装置や機能と同様に協定規則をそのまま取り入れ、義務付けるべきと考えております。
     なお、リードタイムについても、具体的に必要となる事案が明らかではなかったことから、設けないことと致します。

意見2
  1. 緊急制動表示灯に係る基準の導入について
    (1)  大型車の減速度閾値については、WP29 と同様、「4.0m/s2」であることを強く要望します。減速度4.0m/s2 自体が既に危険な減速であると世界の多くの国が支持しているところです。
       
    見解)  当該装置の規定のうち、大型車に備え付けられた当該装置が作動するための閾値について規定している規則(協定規則第13 号:バス・トラックの制動装置の技術的要件)は、我が国は採択しておりません。
     この閾値について我が国は、欧州の一部の国が主張する4.0m/s2 は通常のブレーキにおいても発生しうる減速度であり、交通で混乱を招く恐れがあることから閾値として低すぎるのではないかとの懸念をもっており、当初提案のとおり5.0m/s2 とすることと致します。
     なお、閾値の妥当性については検証が必要と考えており、現在2007 年度末をメドに試験を進めているところ、試験結果を踏まえ必要に応じ閾値を見直すとともに、国際基準の改定提案を行うこととしております。
       
    (2)  一部の輸入乗用車は、緊急減速時のハザード自動点滅(点滅周期は、保安基準に定められている60〜120 回/分)について認可を受けておりますが、今後、17 年排出ガス規制への対応(排ガス記号「GH-○○」より「ABA-○○」への変更)、原動機の変更、及び車体形状の違いによる新型式、さらには、今後計画されている新シリーズの導入による新型式が、新基準の公布と同時に現状認可されている車両及び申請予定の車両が今後一切認められないということは、販売上大打撃となります。
     R48 の受け入れについてはECE の規定どおり、国内法規の公布から施行まで、新車につきましては少なくとも36 ヶ月のリードタイムをお認めいただきたい。
       
    見解)  ご要望の通り、協定規則と同程度のリードタイムを設けております。
       
    (3)  適用時期に指定自動車等及び指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの等とありますが、この等とは何を意味するのでしょうか。
       
    見解)  「指定自動車等及び指定自動車等以外の自動車であって新たに運行の用に供しようとするもの等」とは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第5条及び第83 条に掲げるものを想定しております。

  2. 旅客自動車運送事業用自動車等の座席間げきの基準について
    (1)  座席間げきの基準を明確にすることに賛成します。
    (2)  新たな基準を制定する場合には、メーカーの開発準備期間等を考慮していただきたい。
     現在ラインを流れている車の座席やインパネ等を途中で換えることはできません。
     基準が変われば、それに合わせた座席やインパネ等のデザイン・設計を基本的に見直す必要があり、時間が掛かります。
       
    見解)  基準を明確にするものであり、既に型式指定等を受けている自動車に影響を及ぼすことはないと考えております。

  3. その他
     協定規則の改訂につきましては、その内容を確認するために「第何改訂版の補足第何改訂版」と明記していただけますと規則検索時に助かります。

     見解) ご意見を踏まえた改正を行っております。


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