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高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案に関する
パブリックコメントの募集に寄せられたご意見について
平成19年3月23日 <連絡先> 道路局路政課 (内線37333) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成19年2月20日から3月21日まで、高速自動車国道法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、1件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 【頂いたご意見の概要】
- 高速自動車国道の整備についての国と地方の費用負担の方法については、高速道路が通過するだけの地方公共団体が存在することになるなど、公平性の観点から問題があり、また、高い安全性などの品質維持についても問題が残っている。
こうした問題点を残したまま、安易に改正をするべきでなく、広く議論を深めるべきである。
- 【国土交通省の考え方】
- 高速自動車国道の維持、修繕その他の管理に要する費用についての国の負担割合については、平成19年度以降、新直轄方式による高速自動車国道が供用開始となる予定であることから、適切な管理が実施できるよう、今回、政令を改正することとしたものです。
また、高速自動車国道の維持、修繕その他の管理に要する費用についての国の負担割合については、高速自動車国道の新設、改築に要する費用についての国の負担割合とのバランス等を考慮して決定したものです。
なお、高速自動車国道への効率的なアクセスを確保し、地域の活性化に寄与するため、地方公共団体が主体となった高速自動車国道への追加インターチェンジの整備が可能です。
以上
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