![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
第三種旅行業者が募集型企画旅行を実施できる区域を定める告示(仮称)
に関するパブリックコメントの募集の結果について
平成19年4月11日 <連絡先> 総合政策局観光事業課 (内線27324) 電話:03-5253-8111(代表)
第三種旅行業者が募集型企画旅行を実施できる区域を定める告示(仮称)について、平成19年2月20日(火)〜平成19年3月21日(水)まで、広く国民の皆様からのご意見を募集しましたところ、これに対して3通の意見を頂きました。
頂いた主なご意見の概要とこれに対する見解・対応等を以下のとおりまとめましたので公表いたします。
なお、本件に直接関係がなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
今回の意見の募集にあたり、ご協力いただきました方々へ厚く御礼申し上げます。
- 【頂いた御意見】
- 両市町村がともに本土に存する場合であっても半島などの地形的要因などから、航路により日常的な交通網が敷かれている場合があり、この場合、航路を利用する旅行商品は地域の独自性を打ち出すことができ、地域振興にも資すると思われるため、「両市町村がともに本土に存する場合」についての除外規定を削除するべき。
- 第3種旅行業者が募集型企画旅行を実施できる範囲について、営業所の存する市町村及びこれに隣接する市町村では狭いため、営業所の存する都道府県及びこれに隣接する都道府県とするなど、その範囲を拡大するべきである。
- 【これに対する国土交通省の考え方】
- (
関係)
この告示は、陸上の交通手段により到達することが困難な離島に配慮するものであることから、当該除外規定を置くこととしております。
- (
関係)
本制度改正では、消費者保護の観点から必要最小限の規制を課しているところです。
![]()
All Rights Reserved, Copyright (C) 2007, Ministry of Land, Infrastructure and Transport