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自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(告示)の
制定に対する意見募集の結果について
平成19年4月19日 <連絡先> 自動車交通局保障課 (内線41443) 電話:03-5253-8111(代表)
平成19年3月10日(土)より平成19年3月29日(木)にかけて自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(告示)の制定に関するご意見の募集を行ったところ、ご意見として、以下のとおり2件が寄せられました。
その寄せられたご意見及びご意見に対する考え方・対応を取りまとめましたので公表致します。
ご協力頂き、誠にありがとうございました。
- 実施期間等
(1)募集期間:平成19年3月10日(土)より平成19年3月29日(木)まで
(2)実施方法:電子政府の窓口(e-gov)及び国土交通省HPに掲載
(3)意見提出方法:電子メール、FAX、郵送
- ご意見の総数
2件
「自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の基準(告示)」に係るパブリックコメントで寄せられたご意見及びご意見に対する考え方について
番号 ご意見 ご意見に対する考え方・対応 1
加害者側の重過失により損害填補額が減額された結果、被害者側への損害保障が不十分とならないよう、配慮してほしい。 重過失減額は、被害者に重過失がある場合にのみてん補額の減額を行い、被害者の過失が7割未満の場合には減額を行わない、被害者保護のための仕組みです。
これまで政府保障事業において厳格な過失相殺を採用しており、従来より重過失減額を採用していた自賠責保険に比べ、十分なてん補が行われなかったことから、自賠責保険並みのてん補が行われるよう運用変更を行うものです。
被害者側への損害保障については、今後も不十分とならないよう配慮して行きたいと考えています。2
政府が損害補償事業を行うに当たって、自賠責保険と同等の行為を行うことは意味を持たないと考える。
政府の事業としての位置付けを明確にすることを希望する。政府保障事業は、ひき逃げ、無保険車等の、自賠責保険によっては救済されない被害者のセーフティネットとして機能しており、政府が行う事業として意義があるものと考えています。
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