自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正に対する意見募集の結果について
平成19年4月19日 <連絡先> 自動車交通局保障課 (内線41443) 電話:03-5253-8111(代表)
平成19年1月25日(木)より平成19年2月23日(金)にかけて自動車損害賠償保障法施行規則の一部改正に関するご意見の募集を行ったところ、ご意見として、以下のとおり2件が寄せられました。
その寄せられたご意見及びご意見に対する考え方・対応を取りまとめましたので公表致します。
ご協力頂き、誠にありがとうございました。
- 実施期間等
(1)募集期間:平成19年1月25日(木)より平成19年2月23日(金)まで
(2)実施方法:電子政府の窓口(e-gov)及び国土交通省HPに掲載
(3)意見提出方法:電子メール、FAX、郵送
- ご意見の総数
2件
「自動車損害賠償保障法施行規則の一部を改正する省令案」に係るパブリックコメントで寄せられたご意見及びご意見に対する考え方について
番号 ご意見 ご意見に対する考え方・対応 1
被害者が請求を起こした時点で、被害者は被害回復に期待するもので、調査機関は速やかに対応すべきではないか。
国の都合主義で法改正を行う事なく、迅速かつ適正な保障を行う事が、国民・被害者への主旨である事を十分に理解して欲い。今般の改正は、これまで政府保障事業において、明確にされていなかった支払期限について明らかにするものです。
これを受け、損害てん補については、迅速かつ適正な支払を行うよう、一層努めてし行きたいと考えています。2
改正趣旨には賛成である。ただし、以下に留意すべき。
- 自賠責保険・共済における直接請求についても同様の措置を講ずるべき。
- 調査期間について具体的な日数を盛り込むべき。
政府保障事業については、ひき逃げ事故等、事件性を持つ事案が多く、関係機関への照会等により調査期間が変動することから、標準的な期間を定めることが困難であり、具体的な日数を盛り込まないこととしています。
頂いたご意見については、必要に応じ、今後の検討の参考にさせて頂きたいと考えています。
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