国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「航空法施行規則の一部を改正する省令」及び「航空法施行規則第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置及びその数量を定める告示の一部を改正する告示」にかかるパブリックコメントの実施結果について

 

 

 

 


 「航空法施行規則の一部を改正する省令」及び
 「航空法施行規則第百九十一条の二第一項各号に掲げる
 航行を行う航空機に装備しなければならない装置及び
 その数量を定める告示の一部を改正する告示」
 にかかるパブリックコメントの実施結果について
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平成19年6月7日
<連絡先>
航空局管制保安部保安企画課
(内線51123)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

 国土交通省では、平成19年4月11日から5月10日まで、「航空法施行規則の一部を改正する省令」及び「航空法施行規則第百九十一条の二第一項各号に掲げる航行を行う航空機に装備しなければならない装置及びその数量を定める告示の一部を改正する告示」に対するパブリックコメントの募集を行いましたところ、これに対するご意見の提出はありませんでした。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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