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広域航法に関する特別な方式による航行の許可基準に関する
パブリックコメントの募集の結果について
平成19年6月7日 <連絡先> 航空局技術部運航課 (内線50124) 航空機安全課 (内線50219) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成19年5月2日から平成19年5月31日まで、広域航法に関する特別な方式による航行の許可基準に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、これに対して1件のご意見が寄せられました。
お寄せいただいたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、下記のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
- <お寄せいただいたご意見>
- RNAV10、RNAV5及びRNAV1/2の3基準に加えて、飛行方式設定基準(国空制第111号)に規定されている、ヘリコプターIFR 航行に有益な他の飛行方式についても利用が可能となるように技術基準を制定していただきたい。
- <国土交通省の考え方>
- 上記の飛行方式設定基準に定められる飛行方式については、航法精度を指定しないRNAV であり、これらに対する技術基準は既に制定されています。
なお、今般制定した許可基準についても、飛行機のみに適用する基準ではなく、ヘリコプターに対しても適用される基準となっております。
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