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「「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則案」
に関するパブリックコメントの募集について」の結果について
平成19年7月19日 <連絡先> 総合政策局 環境・海洋課海洋室 (内線24364) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成19年6月1日から平成19年6月30日までの間、「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則案」に関するパブリックコメントを実施し、広く国民の皆様からのご意見を募集したところ、3件のご意見が寄せられました。
お寄せ頂いたご意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について、以下のとおり公表いたします。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 【ご意見の概要】
- 「安全保全水域」や「安全規制水域」なら理解できますが、「安全水域」への入域に許可が必要とするのは、法律的に矛盾する表現ではないでしょうか。
危険性や安全性の理由から、保全区域、規制区域等とされている、いわば立入禁止区域等への入域について、特定の場合に禁止を解除するのが「許可」であり、「安全」である水域に入域するのに許可がいるという表現内容は、いささか理解しがたいものです。
既に法律が成立している以上、省令で表現を変更することはできませんが、今後、国際法との関連から国内法を整備する案件が多くなると思いますので、本来の日本語の持つ語彙を大切にしてほしいと思い、敢えて意見を述べます。
- 【国土交通省の考え方】
- ご意見にありますとおり、「海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律」(平成19年法律第34号)において、「安全水域」という用語を使用している以上、本省令においてこれを変更することはできませんが、いただきました貴重なご意見については、今後の施策の検討に当たり参考にさせていただきます。
- 【ご意見の概要】
- 本規則を見る限り、国の施策として、大変よく方向付けられていると思う。生産活動において、諸外国の成長ぶりはめざましいものであり、この結果が日本の経済発展に及ぼす影響について、国際関係も含めて保全に努めて欲しいと願う。
- 【国土交通省の考え方】
- 貴重なご意見ありがとうございました。今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
- 【ご意見の概要】
- 海洋構築物等の管理者が、無許可の船舶を許可を受けた船舶であると誤認するおそれがあるため、当該管理者が安全水域に入域してくる船舶を確認し、許可を受けた船舶であることを識別できるよう、許可を受けていることを示す標象の掲揚等の条件を規定するのが適切であると思います。
また、当該管理者には、安全水域周辺の水域の監視・警戒等の実施すべき義務についても規定するのが適切であると思います。
- 【国土交通省の考え方】
- 貴重なご意見ありがとうございました。今般、本省令が法から委任されている事項は、安全水域への入域の許可手続ですので、本省令は当該手続について規定したものとなっております。いただきましたご意見については、今後の法の運用に当たり参考にさせていただきます。
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