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道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する
政令案等に関するパブリックコメントの募集について
平成19年9月4日 |
<問い合わせ先> |
自動車交通局 |
技術安全部自動車情報課 |
(内線42102、42114) |
技術企画課 |
(内線42202、42212) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、第164回国会において成立し、平成18年5月19日公布された「道路運送法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第40号)のうち、自動車の登録情報を電子的に提供する制度の創設に係る部分の施行に伴い、登録情報提供機関の登録の有効期間を定める「道路運送車両法施行令」(昭和26年政令第254号)及び登録情報提供機関が国土交通大臣に対し登録情報の提供を電子的に請求する際、国に納めるべき手数料額を定める「道路運送車両法関係手数料令」(昭和26年政令第255号)の一部を改正することを検討しています。
また、第166回国会において成立し、平成19年3月30日公布された「自動車検査独立行政法人法及び道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成19年法律第9号)のうち、「自動車検査独立行政法人の行う基準適合性審査を受けようとする者は、手数料を同法人に直接納付すること」に係る部分の施行に伴い、実費を勘案して、手数料を見直した結果、当該手数料額を定める「道路運送車両法関係手数料令」の一部を改正することを検討しています。
このため、広く国民の皆様から、本改正に対するご意見を以下の要領で募集します。
皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることも検討させて頂きます。
《意見募集要領》
【別添】
○ 意見提出様式例
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
所属 |
(団体名)
(部署名)
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電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 |
(ご意見)
(理由) |
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