国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
宅地建物取引業者が行う「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条第1項に基づく「疑わしい取引」の届出に関するガイドライン案に対する意見募集について

 

 

 

 


 宅地建物取引業者が行う「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
 第9条第1項に基づく「疑わしい取引」の届出に関するガイドライン案に
 対する意見募集について

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平成19年11月16日
<問い合わせ先>
総合政策局不動産業課

(内線25126)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、本年3月31日に公布された犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の一部の施行(平成20年3月1日予定)に伴い、宅地建物取引業者が同法第9条第1項の規定に基づき行う「疑わしい取引」の届出に関するガイドライン(参考事例)の制定について検討しています。
 このため、広く国民の皆様から本ガイドライン案(別紙参照)に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

<募集要領>


[意見提出様式]国土交通省総合政策局不動産業課経営指導係 宛

宅地建物取引業者が行う「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第9条 第1項に基づく「疑わしい取引」の届出に関するガイドライン案に対する意見


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