平成19年11月27日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24734、24756) |
TEL 03-5253-8111(代表) |
- 趣旨
経営事項審査は公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた経営に関する客観的事項に関する審査であり、社会経済情勢が変化する中でも評価の適正を欠かないよう、また企業行動を歪めることのないよう、適時の見直しが必要であります。このため、平成19年9月の中央建設業審議会総会における経営事項審査の改正案についての審議を踏まえ、建設業法施行規則、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件」の改正を予定しております。
また、建設業法施行規則については、このほかにも、建設現場において中核的な役割を担う基幹技能者を新たに同法施行規則に位置付けることとし、登録基幹技能者講習について定める等の改正を行おうとするものです。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。頂いた御意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。御意見に対して、個別に回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。
<意見募集要領>
- 意見募集対象
- 建設業法施行規則の一部を改正する省令(案)【PDF 形式】
- 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(案)
- 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件(案)の概要(別添参照)【PDF 形式】
- 意見募集期間
平成19年12月26日(必着)
- 意見募集の要領
別添の意見提出様式に日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて送付願います。
- (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
- 電子メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
- 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
(電子メールの題名を「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」として下さい。) - (2)FAXの場合
- FAX番号:03−5253−1553
- 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
- (件名を「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。)
- (3)郵送
- 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
- (「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。)
※ |
ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。 |
※ |
頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。 |
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頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。) |
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