国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
建設業法施行規則、「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」及び「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件」の改正に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 建設業法施行規則、
 「建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目
 及び基準を定める件」及び「経営規模等評価の申請
 及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件」の改正に関する
 パブリックコメントの募集について

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平成19年11月27日
<問い合わせ先>
総合政策局建設業課

(内線24734、24756)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

<意見募集要領>

  1. 意見募集対象
       
    1. 建設業法施行規則の一部を改正する省令(案)【PDF 形式】
    2. 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(案)
    3. 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件(案)の概要(別添参照)【PDF 形式】

  2. 意見募集期間
     平成19年12月26日(必着)

  3. 意見募集の要領
     別添の意見提出様式に日本語にてご記入の上、次のいずれかの方法にて送付願います。

    (1)電子メールの場合(テキスト形式でお願いいたします。)
    電子メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
    国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
    (電子メールの題名を「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」として下さい。)
    (2)FAXの場合
    FAX番号:03−5253−1553
    国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
    (件名を「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。)
    (3)郵送
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当宛
    (「経営事項審査改正に係るパブリックコメント」と明記して下さい。)

    ご意見を正確に把握する必要があるため、電話等によるご意見はご遠慮願います。
    頂いたご意見に対する個別の回答は致しておりません。
    頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性があることをご承知おきください。(匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


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