平成19年1月30日 |
<問い合わせ先> |
海事局外航課 |
(内線43352) |
TEL:03-5253-8111
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<意見募集要領>
- 意見公募の対象及び関連資料
(1)意見公募の対象及び根拠となる法令の条項
- 意見公募の対象
海運企業財務諸表準則(昭和29年運輸省告示第431号)の一部を改正する告示案
- 根拠となる法令の条項
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和28年法律第1号)第10条第1項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第2条
(2) 関連資料
- 意見公募の趣旨・目的・背景
証券取引法に基づき、企業会計における財務諸表等の様式等については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」といいます。)」において定められているところですが、海運業については、その特殊性を鑑み、財務諸表規則第2条の規定により、別途「海運企業財務諸表準則(以下「準則」といいます。)」が定められており、海運事業者はこの準則に基づき財務諸表等の作成を行うこととなっております。
今般、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」等の公表がなされたことから、金融庁において、財務諸表規則等について所要の改正が行われました。
このため、財務諸表規則の改正と整合性を取るため、準則についても用語、様式等について見直しを行い、所要の改正を行うことを検討しております。
- 資料入手方法
意見公募の対象については、電子政府の総合窓口「e-Gov」(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、国土交通省海事局外航課において閲覧に供することとします。
- 意見の提出方法
3ページの意見書の様式に従って、必要事項を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。なお、ご提出頂くご意見は、日本語で記述してください。
- (1) 電子メール
- メールアドレス: MRB_GKK@mlit.go.jp
- 国土交通省海事局外航課準則改正担当あて
注1:電子メールの件名を「海運企業財務諸表準則の一部を改正する告示案に対する意見」としてください。
注2:メールに直接ご意見の内容をテキスト形式で記述してください。
- (2) 郵送
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2−1−3
- 国土交通省海事局外航課準則改正担当あて
注1:封筒の見える箇所に「海運企業財務諸表準則の一部を改正する告示案に対する意見」と明記してください。
- (3) FAX
- FAX 番号:03-5253-1643
- 国土交通省海事局外航課準則改正担当あて
- 提出期限
平成19年3月1日(必着)
- 注意事項
頂いた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。
(様式)
意見書 |
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平成 年 月 日 |
国土交通省海事局外航課 準則改正担当 あて |
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郵便番号
住所(ふりがな)
氏名注1(ふりがな)
電話番号
職業(会社名、所属団体名等)
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海運企業財務諸表準則の一部を改正する告示案に係るパブリックコメントの募集について |
海運企業財務諸表準則の一部を改正する告示案に係る意見公募に関して、以下のとおり意見を提出注2します。 |
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注1:法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
注2:別紙等を用いて意見を提出することを妨げない。
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