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「技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示の策定」及び
準対象施設の維持に関して必要な事項を定める告示の策定」に関する意見募集について
平成19年2月3日 |
<問い合わせ先> |
港湾局建設課 |
(内線46543) |
TEL:03-5253-8111 |
第164回国会において「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第38号)が成立し、平成18年5月17日公布されたところです。国土交通省では、この施行に関連して、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」(昭和49年運輸省令第30号 以下、「基準省令」)の改正を予定しており、既に意見募集を致しました。さらに、別紙のとおり、「基準省令」の施行に関連して告示の策定を予定しております。このため、広く国民の皆様から、本告示策定に対するご意見を下記の要領で募集します。
皆様から頂いたご御意見につきましては、担当部局において本件に反映させることも検討させて頂きます。
《意見募集要領》
(別添)
「技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示の策定」に関する意見
氏名 | (フリガナ) |
住所 |
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所属 |
(団体名)
(部署名)
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電話番号 | |
電子メールアドレス | |
ご意見 |
(ご意見)
(理由)
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