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建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件
の一部を改正する告示に関するパブリックコメントの募集について
平成19年3月16日 |
<問い合わせ先> |
総合政策局建設業課 |
(内線24754) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、別紙のとおり、建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(昭和47年建設省告示第351号)の改正を検討しています。このため、広く国民の皆様から本改正案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。
<募集要領>
※ | 頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際の資料とさせて頂きます。ご意見に対して個別の回答は致しかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。 |
※ | ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応致しかねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 |
※ | 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 |
[意見提出様式]国土交通省総合政策局建設業課パブリックコメント担当 宛 建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部改正案に対する意見
氏名: |
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