国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令(仮称)案についての意見・情報の募集

 

 

 

 


 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する
 法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の
 特例に関する省令(仮称)案についての意見・情報の募集

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平成19年6月26日
<問い合わせ先>
都市・地域整備局
 公園緑地課

(内線32933)

TEL 03-5253-8111(代表)

 

 この度、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令案」について、広く国民等から意見・情報を募集いたします。
 今後、本案については、提出いただいた意見・情報を考慮した上、決定することとしております。


  1. 意見公募の趣旨・目的・背景
     農林水産省、国土交通省では、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令案を取りまとめました。
     つきましては、本省令案について広く国民等から意見・情報を募集し、提出いただいた意見・情報を考慮しつつ、本省令を決定することを目的として行うものです。

  2. 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法
     「6 公示資料」の他、農林水産省農村振興局企画部農村政策課・国土交通省都市・地域整備局公園緑地課において配付
    (農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp)・国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcom.html)にも掲載)

  3. 意見・情報の提出方法(提出先窓口は農林水産省に一元化致します。)
    (1)インターネットによる提出(以下のページからご提出下さい。)
    https://www.opn.maff.go.jp/answer/enquete.htm?id=818
    (2)郵便
    〒100−8950
    東京都千代田区霞が関1−2−1
    農林水産省 農村振興局 企画部 農村政策課
    総務班 法令係
    (3)ファクシミリ 03−3506−1934

  4. 意見・情報の提出上の注意
    • 提出される意見・情報は、日本語に限ります。
    • 電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。
    • 個人は住所・氏名・性別・年齢・職業を、法人は法人名・所在地を明記して下さい。これらは、公表する場合もありますので、御了承願います(公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい)。
    • 提出いただいた個人情報については、お問い合わせ内容の確認等のご連絡に利用いたします。

  5. 意見・情報の提出の締切日
     平成19年7月25日(郵便の場合は消印有効)

  6. 公示資料
     「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令(仮称)案の概要について」(別紙)【PDF形式】


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