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羽田空港における国際旅客チャーター便の促進に係る措置
及びチャーター便の更なる促進に関する措置について
平成19年8月1日 |
<問い合わせ先> |
航空局監理部 |
国際航空課 |
航空事業課 |
(内線48425、48526) |
TEL:03-5253-8111 |
国土交通省では、羽田空港における国際旅客チャーター便の促進に係る措置及びチャーター便の更なる促進に関する措置に関して、別紙のとおり、関連通達の一部改正を検討しております。つきましては、本改正に対するご意見を下記の要領で広く国民の皆様から募集致します。
【意見募集要領】
平成19年8月1日(水)〜平成19年8月8日(水)(必着)
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体等)、電話番号を明記の上、
次のいずれかの方法でご意見を日本語にて送付願います。(なお、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)
皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
頂いたご意見の内容については、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き全て公開される可能性があることを御承知おき下さい。
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