国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四条第二号の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準に関するパブリックコメントの実施結果について

 

 

 

 


 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する
 法律施行規則第四条第二号の規定に基づき、
 国土交通大臣が定める基準に関するパブリックコメントの実施結果について
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平成20年3月23日
<連絡先>
住宅局市街地建築課
(内線39614、39677)

電話:03-5253-8111(代表)


 

 

   国土交通省では、平成20年2月19日から3月19日まで、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成9年建設省令第15号)第4条第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める基準に関するパブリックコメントの募集を行いました。
 その結果、皆様からお寄せいただいたご意見はありませんでした。
 皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

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