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指定確認検査機関指定準則(改定案)に関する主なご意見の概要と
それに対する国土交通省の考え方について
平成20年4月3日 <問い合わせ先>
住宅局建築指導課 (内線39540、39526) 電話:03-5253-8111(代表)
国土交通省では、平成20年3月4日から平成20年3月17日までの期間において、標記の意見募集を行いました。頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の考え方を以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
ご意見の概要につきましては、本指定準則の見直しに直接関係する部分に限らせて頂きましたが、掲載しなかったご意見についても今後の施策の推進に当たって、参考にさせて頂きたいと考えております。
また、別添のとおり「指定確認検査機関指定準則」を改定いたしましたので、併せて公表いたします。内容はパブリックコメント募集時と同じですが一部表現の適正化を行っております。
皆様方のご協力に深くお礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進にご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。■意見の概要及び国土交通省の考え方 該当箇所 意見の内容 回答
該当箇所 意見の内容 回答 第2第4項 日当たりではなく週当たりの勤務時間を基準にするとのことであるが、就労規程で1日の勤務を7時間と決めていれば1日8時間及び週40時間の制約について必要ないのではないか。 就業規則等においてどのような勤務時間を定めているかは機関によって異なりますが、現行の「1日当たり8時間」、改定案の「1週間当たり40時間」のいずれの規定も、労働基準法に定める労働時間を超えた勤務時間を前提に必要な確認検査員等の数を算出して少ない人数で無理に業務を実施するなどの、適確な確認検査の実施に支障を及ぼすおそれがある行為を排除するために定めているものです。
今回、いわゆるフレックスタイム制を導入している機関等について、これを適正に評価するため1週間当たり40時間としたものです。
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