国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「測量法施行規則及び地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の一部を改正する省令案」に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方について

 

 

 

 


 「測量法施行規則及び地理空間情報活用推進基本法
 第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び
 基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令の一部を改正する省令案」
 に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方について
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平成20年3月27日
<連絡先>
総合政策局建設市場整備課
(内線24824)

電話:03-5253-8111(代表)

国土地理院総務部政策調整室


 

 

  1. 意見の募集方法
     意見募集期間:平成20年2月5日(火)〜 平成20年3月5日(水)
     告知方法:国土交通省ホームページ等
     意見提出方法:電子メール、ファクシミリ、郵送のいずれか

  2. 意見提出件数
     1件

  3. 意見の内訳・概要
    (1)意見の内訳
     1省令(案)に係る意見・・・・・・・・0件
     2省令(案)と直接関係のない意見・・・1件

    (2)意見の概要

    • 「都市計画図エリア外の基盤地図情報は、森林基本図の1/5000精度を基本にすべき。」等の意見があった。

  4. 提出された意見に対する考え方・対応
      提出された意見及び意見に対する考え方・対応は以下のとおり。
    意見の概要 件数 意見に対する考え方・対応
    今回のパブリックコメントの対象外 御意見の趣旨は今後の施策の参考とさせていた だきます。
     

 

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