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公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、
第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、
国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関する
パブリックコメントの募集について
平成20年2月15日 |
<問い合わせ先> |
住宅局住宅総合整備課 |
(内線39345) |
TEL:03-5253-8111 |
今回意見募集の対象となる政省令案は、(別紙)のとおりです。
意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
なお、募集期間は、平成20年2月15日(金)〜平成20年3月15日(土)までです。
政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
( 別紙)
公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、
国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案の意見募集要領
国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当 宛
公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関する意見
氏名 | (フリガナ) |
住所 | |
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(団体名)
(部署名)
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ご意見 |
(対象法令名及び対象部分 )
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