国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、
 第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、
 国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関する
 パブリックコメントの募集について

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平成20年2月15日
<問い合わせ先>
住宅局住宅総合整備課

(内線39345)

TEL:03-5253-8111


 

  1. 意見募集対象
     平成20年度より公営住宅等における高耐久性等基準の標準化を図ることを受け、現行の公営住宅等整備基準において採用している劣化対策に関する基準についての見直し案を作成しました。
     つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。

  2. 意見募集要領
      今回意見募集の対象となる政省令案は、(別紙)のとおりです。

  3. 意見の募集方法
     意見募集要領(別紙)のとおり実施します。
     なお、募集期間は、平成20年2月15日(金)〜平成20年3月15日(土)までです。

  4. 内容の公開
     政省令案は、意見募集と同時に以下により公開します。
    • ホームページへの掲載
    • 窓口(国土交通省住宅局住宅総合整備課)での配布


( 別紙)

公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、
国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案の意見募集要領


国土交通省住宅局住宅総合整備課 パブリックコメント担当 宛

公営住宅等整備基準第八条第二項から第五項まで、第九条第四項、第十条及び第十一条の規定に基づき、国土交通大臣が定める措置を定める件の一部を改正する案に関する意見

氏名 (フリガナ)
住所  
所属 (団体名)

 

(部署名)

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (対象法令名及び対象部分                )

 

  

 

 

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