国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四条第二号の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する
 法律施行規則第四条第二号の規定に基づき、
 国土交通大臣が定める基準に関するパブリックコメントの募集について

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平成20年2月19日
<問い合わせ先>
住宅局
市街地建築課

(内線39614、39677)

TEL:03-5253-8111


 

  国土交通省では、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第四条第二号の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準について、以下の要領のとおり、広く国民の皆様から、御意見を募集いたします。
 皆様から頂いた御意見についきましては、最終的な決定における参考とさせていただきます。なお、御意見に対して個別に回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。

意見募集要領

意見募集対象
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号)第四条第二号の規定に基づき、国土交通大臣が定める基準について(別紙参照)【PDF形式】

意見募集期間
 平成20年2月19日(火)〜平成20年3月19日(水)(必着)

意見送付方法
 住所、氏名、職業(会社名又は所属団体等)、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法で、日本語にて御意見を送付願います。(なお、電話による御意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。)

(1)FAXの場合
FAX番号 03−5253−1631
国土交通省住宅局市街地建築課 パブリックコメント担当 宛

(2)郵送の場合
〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局市街地建築課 パブリックコメント担当 宛
(「国土交通大臣が定める基準についての意見」と明記して下さい。)

(3)電子メールの場合
メールアドレス
国土交通省住宅局市街地建築課 shigaichi@mlit.go.jp 宛
(電子メールの題名を「国土交通大臣が定める基準についての意見」として下さい。)

注意事項
 頂 皆様から頂きました御意見につきましては、最終的な決定におけ る参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見に対しての個別 の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承願います。
  頂いた御意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公 開される可能性があることを御承知おき下さい。

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