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建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案に関する
  パブリックコメントの募集について

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平成20年3月23日
<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39534)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成18 年法律第114 号)の施行に向けて、関係法令の整備を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、以下の下記の要領により意見を募集します。

  1. 意見募集の対象
     今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。

  2. 意見募集期間
     募集期間は、平成20 年3 月23 日(日)〜平成20 年4 月21 日(月)必着

  3. 意見募集の要領
     別紙の意見提出用紙に記入のうえ、(1)については住宅局建築指導課まで、(2)については総合政策局建設業課まで、以下のいずれかの方法でご意見を日本語にて送付して下さい。

    (1)建築士法施行令関係

    • 電子メールの場合 メールアドレス:kenshi@mlit.go.jp
    • FAXの場合
      FAX番号 :03-5253-1630
      国土交通省住宅局建築指導課 あて
    • 郵送の場合
      〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
      国土交通省住宅局建築指導課 あて

    (2)建設業法施行令関係
    • 電子メールの場合 メールアドレス:kengyo@mlit.go.jp
    • FAXの場合
      FAX番号 :03-5253-1553
      国土交通省総合政策局建設業課 あて
    • 郵送の場合
      〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
      国土交通省総合政策局建設業課 あて

    ※ 注意事項等

    • 電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
    • いずれの場合においても、件名を「建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案について(パブリックコメント)」として下さい。
    • 御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。

  4. ご意見の取扱い等
     皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


    別添

    国土交通省住宅局建築指導課 宛
    国土交通省総合政策局建設業課 宛

    建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案について(パブリックコメント)

    氏名 (フリガナ)
    住所  
    所属 (会社名)

     

    (部署名)

     

    電話番号  
    電子メールアドレス  
    ご意見  

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