国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「漁船特殊規程の一部を改正する省令案」、「船舶救命設備規則及び船舶防火構造規則の一部を改正する省令案」、「船舶の消防設備の基準を定める告示の一部を改正する告示案」及び「船舶の防火構造の基準を定める告示の一部を改正する告示案」に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 「漁船特殊規程の一部を改正する省令案」、
 「船舶救命設備規則及び船舶防火構造規則の一部を改正する省令案」、
 「船舶の消防設備の基準を定める告示の一部を改正する告示案」及び
 「船舶の防火構造の基準を定める告示の一部を改正する告示案」
 に関するパブリックコメントの募集について

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平成20年1月18日
<問い合わせ先>
海事局安全基準課

(内線43935)

TEL:03-5253-8111


 

 国土交通省では、1974年の海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正等による所要の改正を内容とした「漁船特殊規程の一部を改正する省令案」、「船舶救命設備規則及び船舶防火構造規則の一部を改正する省令案」、「船舶の消防設備の基準を定める告示の一部を改正する告示案」及び「船舶の防火構造の基準を定める告示の一部を改正する告示案」について検討しているところであり、今般、下記の要領により、広く国民の皆様から、本改正に対する意見を募集致します。
 皆様から頂いたご意見につきましては、担当部局においてとりまとめた上で、検討を行う際の資料とさせていただきます。なお、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨ご了承願います。


  1. 意見募集対象
     「漁船特殊規程の一部を改正する省令案」、「船舶救命設備規則及び船舶防火構造規則の一部を改正する省令案」、「船舶の消防設備の基準を定める告示の一部を改正する告示案」及び「船舶の防火構造の基準を定める告示の一部を改正する告示案」について((別添参照)【PDF形式】

  2. 意見募集要領
      住所、氏名、職業(会社名又は所属団体名)を明記の上、次のいずれかの方法で送付して下さい。

    (1)FAXの場合
    FAX番号:03−5253−1644
    国土交通省海事局安全基準課 あて

    (2)郵送の場合
    〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
    国土交通省海事局安全基準課 あて

    (3)電子メールの場合
    電子メールアドレス:g_MRB_AKK_AZH@mlit.go.jp
    国土交通省海事局安全基準課 あて

  3. 意見募集期間
     平成20年2月16日(土)必着

※備考
 (1)電話等によるご意見はご遠慮願います。
 (2)電子メールでのご意見の送付の場合はテキスト形式として下さい。
 (3)頂いたご意見の内容につきましては、個人が特定される情報を除き、公開される可能性があることをご承知おき下さい。


別添

国土交通省海事局安全基準課 宛

「漁船特殊規程の一部を改正する省令案」、「船舶救命設備規則及び船舶防火構造規則の一部を改正する省令案」、「船舶の消防設備の基準を定める告示の一部を改正する告示案」及び「船舶の防火構造の基準を定める告示の一部を改正する告示案」にに関する意見

(ふりがな)
氏名
 
住所  
所属 (団体名)

 

(部署名)

 

電話番号  
電子メールアドレス  
ご意見 (ご意見)

 

 

(理由)

 

 

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