国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
「タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関するパブリックコメントの募集について

 

 

 

 


 「タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する
 パブリックコメントの募集について

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平成20年4月28日
<問い合わせ先>
自動車交通局旅客課

(内線41223)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

 国土交通省では「タクシー業務適正化特別措置法の一部を改正する法律(平成19年法律第87号(以下「改正法」という。)」の施行に伴い「タクシー業務適正化特別措置法施行規則」の一部改正を予定しています。
 つきましては、本省令案に対するご意見を以下の要領で募集いたします。

意見募集要領

  1. 意見募集の対象
     「タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」【PDF形式】

  2. 意見提出期限
     平成20年5月16日(金)(必着)

  3. 意見募集の要領
     別紙の意見提出様式に記入のうえ、以下のいずれかの方法でご意見を送付して下さい。
     この場合、ご提出いただく電子メール、FAX及び郵便物には、必ず「タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」と明記して下さい。
     なお、電話によるご意見の受付はいたしかねますので、あらかじめご了承下さい。

    1郵送の場合
     国土交通省自動車交通局旅客課あて
     〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3

    2FAXの場合
     国土交通省自動車交通局旅客課あて
     FAX番号03−5253−1636

    3電子メールの場合
     国土交通省自動車交通局旅客課あて
     電子メールアドレス:ryokaku@mlit.go.jp
     (電子メールでご意見を送付される場合はテキスト形式として下さい。)

    ※ 注意事項等

    • 電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
    • いずれの場合においても、件名を「建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令案について(パブリックコメント)」として下さい。
    • 御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。

  4. ご意見の取扱い等
     皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)


    (別紙)

    国土交通省自動車交通局旅客課宛

    「タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見

    氏名  
    所属 (会社名又は所属団体名)

     

    (部署名)

     

    住所  
    電話番号  
    電子メールアドレス  
    ご意見  

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