平成21年2月6日
平成21年2月3日、(株)ジャルウェイズ所属の客室乗務員が搭乗便の離陸中に、客室において携帯電話による写真撮影を行っていた事実が判明した旨、同社から報告がありました。
当該行為は、航空法第73条の3(安全阻害行為等の禁止等)に違反することから、本日、同社に対し文書による厳重注意を行い、再発防止策の策定を指示しました。
また、本事案と、先に判明した(株)エアーニッポンネットワーク所属の運航乗務員が離着陸中に操縦室においてデジタルカメラにより写真撮影を行った事案を踏まえ、各航空会社に対して同様な行為が無いよう社内の周知徹底を指示しましたので、お知らせいたします。
乗務員の不適切な行為について(PDF形式:24KB)