平成21年1月30日
平成19年10月に大阪府堺市において発生した大阪航空機の航空事故について、本日、運輸安全委員会が調査報告書を公表いたしました。
同報告書の公表を受け、航空局の講じた以下の措置は、以下のとおりです。
1.大阪航空(株)に対し、公表された報告書の内容を踏まえ、あらためて改善措置及び安全管理を徹底するよう指示
2.同報告書において、事故発生時に無資格の同乗者が操縦を行った可能性が指摘されていることを踏まえ、全日本航空事業連合会及び日本航空機操縦士協会に対し、無資格の者に操縦装置に触れさせないこと等の周知徹底を図る文書を発出
3.操縦士の航空身体検査証明を行う全国の指定医に対しては、当該事故で死亡した機長が難病(サルコイドーシス)に罹っていたことが判明したことを踏まえ、航空身体検査証明業務の適正な実施について注意喚起を図る文書を発出