報道・広報

運航乗務員における技能証明書等の携帯の徹底について

平成21年6月9日

1.事案の概要
○日本航空の事案
(1)平成21年5月28日、JAL8832便(ソウル-羽田、ボーイング式747-400型)に乗務しようとした副操縦士が航空身体検査証明書を不携帯であることが判明した(当該便の運航の検査をおこなった航空局職員が発見した)。
(2)当該便は、他のスタンバイ乗員により運航が行われた(約1時間遅れで出発した)。
(3)当該副操縦士は、当日その前便であるJAL8831便(羽田-ソウル)に乗務しており、これは、航空法違反に該当する。

○スカイマークの事案
(1)平成21年6月3日、SKY009便(羽田-福岡、ボーイング式737-800型)に乗務しようとした機長が航空従事者技能証明書及び航空身体検査証明書を不携帯であることが判明した(当該便の運航の検査をおこなった航空局職員が発見した)。
(2)当該便及びその折り返し便(SKY12便)は、欠航となった。
(3)当該機長は、当日既にSKY001便(羽田-福岡)及びSKY004便(福岡-羽田)に乗務しており、これは、航空法違反に該当する。

 参 考 (航空従事者の携帯する書類:航空法)
 第六十七条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
 2 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合には、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければならない。 


2.航空局の措置
 上記2社に対しては、既に再発防止に係る指導を行っているところであるが、同様事案の続発に鑑み、本日、航空各社に対して、再発防止に万全を期すよう注意喚起を行った。(別添参照)

添付資料

別添(PDF形式:38KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局技術部運航課 湊
TEL:(03)5253-8111 (内線50104) 直通 (03)5253-8732

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