平成23年3月17日
東北地方太平洋沖地震の被災地への救援物資の速やかな輸送を図るため、救援活動に従事する航空機から緊急援助物資を投下する際、航空法第89条ただし書の規定により必要となる届出等に関する事務処理については、添付のとおり弾力的に運用するとともに、この旨関係機関及び関係団体に通知しました。
救援活動における航空機からの物件投下の届出等に関する法手続の弾力的な運用について(PDF形式)
東北地方太平洋沖地震に係る救援活動における航空法第89 条ただし書の届出等に関する処理要領について(PDF形式)