平成23年8月17日
日本航空株式会社において、以下のとおり、運航乗務員の不適切な行為があったことから、本日付けで同社に対し文書による厳重注意を行うとともに、当該運航乗務員に対して行政処分を行いましたので、お知らせします。
一昨年、日本航空貨物便(香港→成田国際)の機長が、副操縦士を機長席(左席)に着席させ、機長所有のデジタルカメラを使用し、斜め右後ろから振り向いた副操縦士を撮影した。
運航乗務員が運航中に正当な理由なく所定の座席に着席せずに写真撮影を行っていたことは、安全運航のため定められた席で職務を遂行すべきとする運航規程に抵触するのみならず、航空法で求められる操縦者の他の航空機等の見張り義務を果たしていないと認められ、不適切である。
(1)会社に対する措置
文書による厳重注意を行い、平成23 年8 月31 日までに必要な再発防止策について報告させることとした。
(2)当該運航乗務員に対する措置
以下のとおり行政処分を行うこととした。
機長:航空業務停止45 日間(行政処分)
副操縦士:航空業務停止20 日間(行政処分)
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