報道・広報

操縦士等に対する行政処分等について

平成21年8月21日

1. 本日、日本航空は、企業再生支援機構に支援の申込みを行うとともに、裁判所に会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立
  てを行いました。
 
2. これを受け、同日、企業再生支援機構が支援決定を、裁判所が更生手続き開始決定を行いました。これから日本航空は、企業
  再生支援機構による全面的な支援の下、裁判所の関与により透明性・衡平性が確保された更生手続きを通じて、国民目線に立っ
  た確実な再生を図ることになります。
 
3. 日本航空の再生期間中は、企業再生支援機構及び日本政策投資銀行を通じて十分な資金が確保されます。
 
4. また、各国における上空通過、空港での離着陸に支障がなく、円滑な運航が継続できるよう、外国政府及び関係機関に対して
  理と協力をお願いしております。
 
5. 日本航空の運航の継続などは、通常どおりの扱いとなりますので、安心して日本航空を利用し、また取引を継続していただくこと
  ができます。
 
6. 日本航空は、わが国の発展基盤である航空ネットワークの重要な部分を担っておりますので、同社が再生を果たすまでの間、必
  要な支援を行ってまいります。
 
7. 日本航空においては、企業再生支援機構の支援手続きと会社更生法手続きを併用する枠組みの下で、全社を挙げて事業と財
  務基盤の健全化に強力に取り組み、安全な運航の確保について万全を期すことを強く要請します。

添付資料

操縦士等に対する行政処分等について(PDF形式)PDF形式

参考資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省航空局技術部乗員課 
TEL:(03)5253-8111 (内線50302、50313)

ページの先頭に戻る