平成20年9月4日
1.平成20年9月4日15時6分頃、北海道エアシステム2864便(釧路空港発丘珠空港行き、サーブ340型機、乗員乗客34名)において、飛行計画の承認の手続が適切でない事案が発生した。
(事実関係)
1)管制官は、離陸許可を発出する前に飛行計画の承認をパイロットに伝達すべきところ、地上走行の指示、離陸許可の手続に先に入ってしまった。
2)パイロットは、飛行計画の承認、離陸許可の順で手続を受けた後に離陸すべきところ、離陸許可を受けたものの、飛行計画の承認を受けていないことを管制官との間で確認しないまま離陸した。
3)離陸後、管制官から飛行計画の承認を伝えた。
4)他の航空機への影響等、安全上の問題は発生しなかった。
2.上記1.の事案については、航空法第97条第1項に定める飛行計画の承認に係る手続が適切に実施されていなかったものと認められる。
3.したがって、航空局としては、以下のとおり措置を行った。
1)管制業務について速やかに釧路空港事務所に対し口頭注意を行うとともに、再発防止策を講じるよう指示した。
2)株式会社北海道エアシステムに対しても、口頭注意を行うとともに、再発防止策を講じるよう指示した。
航空法(抄)
第97条第1項
航空機は、計器飛行方式により、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏に係る空港等から出発し、又は航空交通管制区、航空交通管制圏若しくは航空交通情報圏を飛行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に飛行計画を通報し、その承認を受けなければならない。承認を受けた飛行計画を変更しようとするときも、同様とする。
第2項~4項 (略)
参考:離陸までの管制官とパイロットの通常の手続(PDF形式)