報道・広報

「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案」について

平成21年1月26日

1.趣旨

 地方都市を中心にまちの魅力や活力の低下が急速に進展している中で、まちづくり会社やNPO等の新たな主体が、地方公共団体とともにまちづくりを担っていくことが強く期待されていますが、最近の経済情勢の急速な悪化等も影響して各地で困難な状況に直面しています。また、鉄道駅周辺や大規模な開発が行われた地域等において、地域のまちづくりルールに基づいて歩行者デッキや歩行者専用通路等を整備・管理する事例が増加しつつありますが、最近の経済情勢を反映して所有者の変更の頻度が高まっていることから、こうしたルールの維持が困難となっている例も散見されています。
 本法律案は、こうした状況を踏まえて、地域の住民や地元企業等が主体となったまちづくり活動や公共的な空間の適切な整備・管理を促進するとともに、まちづくり交付金による支援の充実を通じて、地域の活性化を図ることを目的としたものです。

2.概要

(1)金融情勢が急速に悪化している現状に対応し、地域の住民や地元企業等が主体となったまちづくり活動を資金面から支えるため、まちづくり会社等が施行する都市開発事業や公共施設等の整備に係る都市開発資金の無利子貸付制度の創設

(2)歩行者デッキや地下通路等を地権者等により適切に整備・管理するための地域のまちづくりルールについて、第三者が新たに土地等を取得して当該地域の地権者等となった場合にも適用することを可能とする歩行者ネットワーク協定制度の創設

(3)中心市街地活性化や歴史まちづくりなど、国として特に推進すべき施策に関して、まちづくり交付金の交付率を40%から45%に引き上げ

3.閣議決定予定日

平成21年1月27日(火)

添付資料

概要1(PDF形式:385KB)PDF形式

概要2(PDF形式:247KB)PDF形式

要綱(PDF形式:78KB)PDF形式

案文・理由(PDF形式:149KB)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式:184KB)PDF形式

参照条文(PDF形式:224KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市・地域整備局 まちづくり推進課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32545) 直通 (03)-5253-8406

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