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「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等について

平成21年8月10日

「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」及び「都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について


1).背景
地方都市を中心にまちの魅力や活力の低下が急速に進展している中、地域の住民や地元企業等が主体となったまちづくり活動や公共的な空間の適切な整備・管理等を通じて、まちの魅力や活力の維持・向上を促進し、以て地域の活性化を図るため、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)が、平成21年6月3日に公布された。

2).改正法の概要
[1] 歩行者ネットワーク協定制度の創設
[2] 都市再生整備計画の記載事項の追加
[3] まちづくり交付金の交付に際して勘案すべき事項の追加
[4] 都市再生整備推進法人による都市計画の決定等の提案制度の創設
[5] 都市再生整備推進法人の業務の追加
[6] 都市再生整備推進法人又はまちづくり法人に係る無利子貸付制度の創設

3).本政令案の概要
本政令案は、上記改正法の施行に伴い、2)[1][2][4]の施行期日を平成21年10月1日と、2)[3][5][6]の施行期日を同年9月1日と定めるとともに、以下の措置を講ずるものである。

(1)都市再生特別措置法施行令の一部改正
都市再生整備推進法人がその都市計画の決定等を提案することができる都市施設として、道路、公園等を定めることとする。

(2)都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正
[1] 無利子貸付けの対象となるまちづくり会社等の要件を以下のとおりとする。
(1)) 地方公共団体が資本金等の4分の1以上を出資していること
(2)) 都市開発事業等を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
※ 都市再生整備推進法人にあっては、一般社団法人若しくは一般財団法人であればよいこととする。
[2] 国が、地方公共団体を通じてまちづくり会社等に無利子で貸し付けることができる都市開発資金の範囲について、都市開発事業等に要する費用の4分の1までとすることとする。

(3)宅地建物取引業法施行令の一部改正
歩行者ネットワーク協定に係る承継効を、宅地建物取引業者が宅地等の売買等の相手方に対して契約前に取引主任者をして説明させなければならない重要事項として追加することとする。

お問い合わせ先

国土交通省都市・地域整備局まちづくり推進課まちづくり企画調整官 笠尾 卓朗
TEL:(03)5253-8111 (内線32552) 直通 (03)5253-8406(夜間直通)

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