平成23年2月8日
標記法案について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表いたします。
官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、都市の再生に貢献する工作物に係る道路占用許可基準の特例制度の創設等の所要の措置を講ずる。
1.特定都市再生緊急整備地域制度の創設
(1)都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域を、特定都市再生緊急整備地域(以下「特定地域」という。)として政令で定めることとする。
(2)整備計画の作成及びその実施等
[1]都市再生緊急整備協議会は、特定地域における都市開発事業等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができることとし、当該整備計画に都市開発事業等の実施主体として記載された者は、これに従い、事業を実施しなければならないこととする。
[2]整備計画に記載された都市開発事業等の実施のために必要な都市施設等に関する都市計画には、施行予定者及び施行予定者である期間を定めることができることとする。
[3]整備計画に記載された下水熱利用のための設備を有する熱供給施設の整備等に関する事業を実施する者は、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該排水施設に当該下水を流入させることができることとする。
[4]協議会は、整備計画に一定の許認可等を要する都市開発事業等を記載しようとするときは、許認可等権者の同意を得ることができることとし、当該整備計画が公表されたときは、当該都市開発事業等の実施主体に対する許認可等があったものとみなすこととする。
(3)国土交通大臣は、特定地域内における民間都市再生事業計画の認定について、45日以内において速やかに、処分を行わなければならないこととする。
(4)特定地域内の都市再生特別地区において位置付けられた建築物等の敷地として併せて利用する都市計画施設である道路の区域の上空等について、建築物等を建築できることとする。
2.都市再生事業等の推進
(1)国土交通大臣の認定に係る都市再生事業及び都市再生整備事業の施行に要する費用の一部について、資金の貸付けによる支援を行うことができることとする。
(2)政府は、(1)の貸付け等に要する資金の財源に充てるための借入金又は債券に係る債務について、保証契約をすることができることとする。
3.都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案制度の創設
都市再生整備推進法人は、市町村に対し、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができることとし、市町村は、必要があると認めるときは、その案を作成しなければならないこととする。
4.道路占用許可基準の特例
道路法の特例として、都市再生整備計画区域内において、都市の再生に貢献する一定の工作物に係る道路占用許可について、無余地性の基準(道路の敷地外に余地がないためにやむを得ない場合であること)の適用を除外することとする。
5.都市利便増進協定制度の創設
都市再生整備計画に定められた区域内の土地所有者等又は都市再生整備推進法人は、都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設の一体的な整備又は管理に関する協定(都市利便増進協定)を締結し、市町村長の認定を申請することができることとし、認定のあった協定を民間都市機構による支援の対象とすることとする。
6.都市再生整備推進法人制度の拡充
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって一定の要件に該当するものを、都市再生整備推進法人の対象として追加することとする。
7.民間都市再生事業計画の認定の申請期限の延長
民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、平成29年3月31日までとする。
8.その他所要の改正を行うこととする。
平成23年2月8日(火)