報道・広報

「都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「都市再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令」について

平成23年7月19日

 標記政令について、本日閣議決定されましたので、その関係資料を公表致します。

1.背景

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行う必要がある。

2.概要

1.都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
 都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を平成23年7月25日とする。

2.都市再生特別措置法施行令等の一部を改正する政令
 (1) 民間事業者が都市再生緊急整備協議会を組織するよう要請等することができる都市開発事業の規模は、原則1ヘクタールとする。
 (2) 特定都市再生緊急整備地域における下水熱利用の特例に関して以下の事項を定める。
   ア 熱供給施設に準ずる施設は、水等を加熱し、当該加熱された水等を利用するために必要なボイラー、導管等の設備とする。
   イ 公共下水道管理者の許可に係る基準は、接続設備等の位置、構造、工事の実施方法等とする。
   ウ 公共下水道に流入させることができる物は、公共下水道管理者が認める凝集剤とする。

3.スケジュール

閣 議  平成23年7月19日(火)
公 布  平成23年7月22日(金)
施 行  平成23年7月25日(月)

お問い合わせ先

国土交通省都市局まちづくり推進課まちづくり企画調整官 永山
TEL:(03)5253-8111 (内線32-535)
国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課課長補佐 堀
TEL:(03)5253-8111 (内線34-122)

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