平成23年7月25日
本年4月20日に第177回国会において成立した都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第24号)の一部が、7月25日から施行されることとなりましたので、お知らせいたします。
これにより、特定都市再生緊急整備地域制度、民間事業者の参画等が可能となる都市再生緊急整備協議会制度、民間都市開発事業に対する新たな金融支援制度等の措置が施行されます。
1.都市再生特別措置法施行令の改正
(1)民間事業者が都市再生緊急整備協議会を組織するよう要請等することができる都市開発事業の規模は、原則1ヘクタールとする。
(2)特定都市再生緊急整備地域における下水熱利用の特例に関して以下の事項を定める。
ア 熱供給施設に準ずる施設は、水等を加熱し、当該加熱された水等を利用するために必要なボイラー、導管等の設備とする。
イ 公共下水道管理者の許可に係る基準は、接続設備等の位置、構造、工事の実施方法等とする。
ウ 公共下水道に流入させることができる物は、公共下水道管理者が認める凝集剤とする。
2.都市再生特別措置法施行規則の改正
(1)施行予定者制度の特例関係 都市施設に関する都市計画に適合して行う行為を、都市計画法による認可等の申請が不要なものとして定める。
(2)都市開発事業に係る許認可等の特例関係 開発行為等に係る同意のための協議に際して、許認可等の権限を有する者に対して提出すべき書類等を定める。
(3)民間都市開発事業に対する新たな金融支援制度の創設 審査会の議を経ること等を、新たな金融支援制度を実施するに当たっての基準として定める。
(1)事業概要
民間都市開発事業に対する新たな金融支援制度を行う上で、必要不可欠な資本の確保を支援する。
(2)配分方針
新たな金融支援制度を実施する民間都市開発推進機構に対して行う。
(3)配分額等
事業費50億円、国費50億円
報道発表資料(PDF形式)
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