報道・広報

地籍整備の推進に貢献する土地区画整理事業について
~地籍の明確化を目的の一つとした「地籍整備型土地区画整理事業」の運用に関する技術的助言の策定~

平成20年7月4日

 国土交通省では、地籍整備の緊急性が高い地域において、早期の地籍整備に貢献するため、地籍の明確化を目的の一つとして実施する土地区画整理事業(「地籍整備型土地区画整理事業」)の運用に関する技術的助言を策定しましたのでお知らせします。

 土地に係る所有者、境界、面積等について、登記所に備え付けられている地図と現況が大きく異なる等の地域においては、土地取引や建築行為等個人の土地利用、公共事業の実施等に大きな弊害となる場合があります。国土交通省では、平成16年度より都市再生街区基本調査を実施するなど、都市部における地籍整備を推進しているところですが、平成19年度末における地籍整備率は20%と低い水準にあり、より一層の整備が必要です。

 土地区画整理事業は、事業において実施される測量等を通じて、地籍整備の推進にも大きく貢献しています。特に権利関係が輻輳している等、通常の地籍調査の実施が困難な場合には、土地区画整理事業の換地手法を活用し、公共施設の整備と併せ地籍を整備することが有効であり、この場合では従来の土地区画整理事業の既成概念にとらわれない柔軟な運用が求められているところです。

 こうした背景のもと、土地区画整理事業を通じた地籍整備の推進を図るため、地籍整備の緊急性が高い地域において、地籍の明確化も主な目的の一つとして実施する土地区画整理事業(「地籍整備型土地区画整理事業」)について、公共施設の整備水準や整備時期等に係る柔軟な運用の考え方について技術的助言を策定しましたので公表します。

添付資料

地籍整備型土地区画整理事業の概要(PDF形式:222KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省都市・地域整備局市街地整備課 
TEL:(03)5253-8111 (内線32732)

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