奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について
奄美群島及び小笠原諸島の振興開発を一層促進するため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成二十六年三月三十一日まで延長するとともに、奄美群島振興開発計画及び小笠原諸島振興開発計画に定める事項として、それぞれ奄美群島の振興開発及び小笠原諸島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を追加する等の措置を講ずる。
1 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の一部改正
ア 有効期限を平成26年3月31日まで5年間延長する。
イ 奄美群島振興開発計画に定める事項として[1]雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項並びに[2]奄美群島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を、奄美群島振興開発基本方針に定める事項としてこれらに関する基本的な事項を、それぞれ追加する。
ウ その他所要の改正を行う。
2 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の一部改正
ア 有効期限を平成26年3月31日まで5年間延長する。
イ 小笠原諸島振興開発計画に定める事項として小笠原諸島の振興開発に係る関係者間における連携及び協力の確保に関する事項を、小笠原諸島振興開発基本方針に定める事項としてこれに関する基本的な事項を、それぞれ追加する。
お問い合わせ先
- 国土交通省都市・地域整備局特別地域振興官
-
TEL:(03)5253-8111
(内線33215)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。