報道・広報

公共建築工事の発注者が適切に役割を果たすために
~「公共建築工事における発注者の役割」解説書を改訂~

令和7年12月23日

 国土交通省では、本年12月の第三次・担い手3法の全面施行等、公共建築工事にまつわる動向等を踏まえ、公共建築工事の発注者の役割の理解促進を図るために作成した「公共建築工事の発注者の役割」に関する解説書を改訂しました。
   ※「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申(平成29年1月20日社会資本整備審議会)に基づき作成。

 今回の改訂では、地方公共団体、各省各庁、関連団体等の公共建築工事に携わる関係者からの意見等を踏まえつつ、
以下の内容の改訂を行いました。
 
<主な改訂内容>
○公共建築工事にまつわる動向を踏まえた更新
 令和6年1月 業務報酬基準(改正)
 令和6年3月 工期に関する基準(改定)
 令和7年7月 公共建築工事における工期設定の基本的考え方(改定)
 令和7年12月 第三次・担い手3法(全面施行)           等
 
○官庁営繕における最近の新たな取組の記載を追加
 ・営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化のために営繕事業の各段階において
  発注者として実施する事項の整理(令和5年3月)、事例解説の作成(令和7年3月)
 ・工事関係書類作成の一層の効率化(令和5年3月、令和6年3月)  等
 
 今後も、公共建築工事の発注者に対して、解説書を通じて発注者の役割について理解の促進を図るとともに、
多様な発注者のニーズを踏まえて、全国営繕主管課長会議における検討成果や時代に応じた新たな内容を追加
するなど、継続的に見直しを行ってまいります。
 
※答申及び解説書(第四版)につきましては「発注者の役割ポータルサイト」をご参照下さい。
発注者の役割ポータルサイトURL<http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk6_000084.html

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 松村 金辻
TEL:03-5253-8111 (内線23222、23226) 直通 03-5253-8234

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