令和7年12月23日
| 国土交通省では、本年12月の第三次・担い手3法の全面施行等、公共建築工事にまつわる動向等を踏まえ、公共建築工事の発注者の役割の理解促進を図るために作成した「公共建築工事の発注者の役割」に関する解説書※を改訂しました。 ※「官公庁施設整備における発注者のあり方について」答申(平成29年1月20日社会資本整備審議会)に基づき作成。 |
| <主な改訂内容> ○公共建築工事にまつわる動向を踏まえた更新 令和6年1月 業務報酬基準(改正) 令和6年3月 工期に関する基準(改定) 令和7年7月 公共建築工事における工期設定の基本的考え方(改定) 令和7年12月 第三次・担い手3法(全面施行) 等 ○官庁営繕における最近の新たな取組の記載を追加 ・営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化のために営繕事業の各段階において 発注者として実施する事項の整理(令和5年3月)、事例解説の作成(令和7年3月) ・工事関係書類作成の一層の効率化(令和5年3月、令和6年3月) 等 |
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