報道・広報

営繕工事における工期設定について

平成27年3月27日

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、平成26年6月4日に施行されました。本改正法においては、新たに、発注者の責務として、「適切な工期を設定するよう努めること」が明記されました。
 これを踏まえ、官庁営繕部では、建設業団体((一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社) 日本電設工業協会及び(一社)日本空調衛生工事業協会)と意見交換を行い、公共建築物の工事における工期設定の現状に関して問題意識を共有するとともに、適切な工期を設定するための方策等について検討を進めてきました。その検討結果を「営繕工事における工期設定の基本的考え方」として取りまとめ、地方整備局等へ通知いたしました。
 今後も引き続き建設業団体や発注者とも意見交換を行い、現場のさらなる意見を把握しつつ、公共建築工事においても幅広く活用いただけるよう内容の拡充に努めて参ります。

添付資料

営繕工事における工期設定について(PDF形式:400KB)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 
TEL:03-5253-8111 (内線23463) FAX:03-5253-1544

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