令和2年3月26日
 令和元年6月の「新・担い手3法」に対応した公共建築分野における適正な工期設定のための
取り組みの促進に資するよう、不適切な事例を踏まえた注意すべきポイントの拡充・更新を図り、
「公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)」の改訂を行いました。
  ・国土交通省においては、平成26年6月の「担い手3法」により、品確法に発注者責務として
  適切な工期設定について規定されたことを受け、建設業団体や建築設計団体と意見交換を行う
  とともに、公共建築工事の発注者と連携を図り「公共建築工事における工期設定の基本的考え
  方」を取りまとめるなどの取組を進めてきました。
  
  ・「公共建築工事における工期設定の基本的考え方(事例解説)」は、平成28年6月に、適切
  な工期設定についての理解を深め、更なる普及を図るため、建設業団体の協力により収集した
  事例をもとに作成したものです。
| 《関連する品確法の改正内容》 | 《事例解説の主な改訂内容》 | |
| 1.調査・設計に関する位置づけ | → | ・設計期間に係る事例の追加 | 
| 2.休日、準備期間、天候等を考慮した | → | ・週休2日等の確保について追記 | 
| 適正な工期設定 | ・準備期間、後片付け期間の考慮について | |
| 追記 ・天候等による不稼働日の考慮に係る事例の追加 ・工期の変更が必要となる場合の事例の追加 ・建築固有の概成工期に係る事例の追加  | 
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| 3.地盤情報等の適切な把握・活用 | → | ・地盤情報の把握に係る事例の更新 | 
| 4.発注関係事務の助言等の能力を有 | → | ・発注者支援業務の活用に係る事例の追加 | 
| する者の活用促進 | ||
| 5.情報通信技術等の活用を通じた生 | → | ・関係者間の情報共有における情報通信技 | 
| 産性の向上 | 術の活用についての追記 | 
➀  「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」に記載された取組事項ごとに、次の三段
 構成により示しています。
 
| 「公共建築工事における工期設定の基本的考え方」の取組事項 | 
| 参考事例(不適切な典型的事例) | 
| 防止のため注意すべきポイント | 
報道発表資料(PDF形式)
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