報道・広報

関係者間調整の更なる円滑化に向けた取組みを確実に推進します
~営繕事業の各段階において発注者として実施する事項の事例解説を作成~

令和7年3月28日

 国土交通省官庁営繕部では、営繕工事における生産性向上に向けた取組みを確実に推進していくため、関係者間調整の円滑化のために営繕事業の各段階において発注者として実施する事項のうち、特に設計に関する取組みについての理解を深めるための事例解説を作成しました。
※発注者、設計者、工事監理者、工事受注者、施設管理者等の多様な関係者間での調整

・令和6年4月1日から労働基準法による時間外労働の上限規制が建設業にも適用されてから
 約1年が経過しました。更なる生産性向上に向けて、営繕工事における関係者間調整の円滑化への
 取組みを引き続き推進していく必要があります。
・これまで官庁営繕部では、平成30年に営繕工事で施工段階の関係者間調整の円滑化のために
 発注者として実施する事項を取りまとめ、令和5年には、これに設計段階の事項を加え、
 営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化のために
 営繕事業の各段階において発注者として実施する事項を再整理するなど取り組んできました。
・今般、特に設計に関する取組み(設計条件の明示・適切な設計図書の作成に向けた取組み・
 設計意図伝達等)についての理解を深めるため、事例を用いて解説した資料を作成し、
 地方整備局等に周知しました。

■事例解説の構成
参考事例       建設業団体より提供を受けた、過去3年間(62事例)の情報を基に、事例を整理(事例❶~❽の8分類)
発注者の実施事項 発注者が事業を進めるにあたっての留意点として、「営繕工事の生産性向上に向けた関係者間調整の円滑化のために営繕事業の各段階において発注者として実施する事項」(R5.3)の該当箇所を記載
改善点 参考事例を踏まえた“改善のための取組み”の具体例を記載

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課課長補佐 櫻木
TEL:03-5253-8111 (内線23433) 直通 03-5253-8240

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