報道・広報

国等における雨水利用の施設の設置に関する目標(閣議決定)について

平成27年3月10日

1. 概要
  雨水の利用の推進に関する法律(平成26年法律第17号)第10条の規定に基づき、「国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標」が、本日閣議決定されました。
  また、同法第7条の規定に基づき、国土交通大臣は、「雨水の利用の推進に関する基本方針」を定めました。
  詳細は別添を参照してください。


2. 閣議決定日等
  平成27年3月10日(火)

お問い合わせ先

【目標について】国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 高久、三ツ木
TEL:(03)-5253-8111 (内線23702、23732) 直通 (03)-5253-8244
【基本方針について】国土交通省水管理・国土保全局水資源部水資源政策課 児玉、吉田
TEL:(03)-5253-8111 (内線31113、31153) 直通 (03)-5253-8386

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