令和6年3月25日
「木造計画・設計基準及び同資料」は、官庁施設の木造化を図る場合に、施設の計画段階及び設計段階において考慮すべき基本事項や標準的な手法等を定めたものです。 今般の改定においては、「都市(まち)の木造化推進法」の改正※1を受けて新たに決定された基本方針において、国が整備する公共建築物は中層以上の建築物等も含め、原則木造化を図るとされた※2ことを踏まえ、内容の拡充を図っています。 |
報道発表資料(PDF形式:182KB)
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