報道・広報

「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令」等が閣議決定

令和元年5月17日

 平成31年4月19日に第198回国会において成立した、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための
施策の推進に関する法律の施行期日を令和元年5月24日に定める政令と、民族共生象徴空間を構成する施設の管理の
委託に必要な手続等を定める政令が閣議決定されました。

1 背 景

 平成31年4月19日に第198回国会において成立した、アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現する ための施策の推進に関する法律(以下「法」といいます。)において、政府が北海道白老郡白老町に整備してい る「民族共生象徴空間」(ウポポイ)を構成する施設の管理の委託等に関する規定が定められたところです。  今般、法を施行するに当たり、法において政令で定めることとされた当該委託について必要な事項等について 定める必要があります。

2 概 要

 (1) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律の施行期日を定める政令   法の施行期日を令和元年5月24日とします。  (2) アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令   [1] 民族共生象徴空間構成施設の管理の指定法人への委託関係(法第9条第3項関係)     指定法人への管理委託の手続、管理責任の移転時期、指定法人の義務(受託施設について、水害、火    災、盗難、損壊その他受託施設の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに必要な応急の措置を    講じなければならないことなど)等を規定します。   [2] その他所要の規定の整備

3 今後のスケジュール

  公布:令和元年5月22日(水)   施行:令和元年5月24日(金)

お問い合わせ先

国土交通省北海道局総務課 滝澤、内田、千葉、勝山、風間、荒川
TEL: (内線-) 直通 03-3580-1791 FAX:03-3580-1799

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