平成21年4月23日
平成20年12月15日に公表された「住宅・不動産市場活性化のための緊急対策」における施策の一として、「住宅金融支援機構による事業資金の調達円滑化支援」が掲げられており、また、平成21年4月10日に取りまとめられた「経済危機対策」においても、「住宅・不動産事業者の円滑な資金調達支援(住宅金融支援機構のまちづくり融資の拡充等)」が具体的施策とされているところである。
本政令案は、これを受け、独立行政法人住宅金融支援機構がその建設等について融資を行うことができる合理的土地利用建築物の範囲等に係る規定を改正し、融資対象の拡大を図ることをもって、我が国の住宅・不動産市場の活性化と併せて良好な市街地環境を確保した住宅供給を促すことを目的とする。
平成21年4月24日(金)