平成27年4月10日
昨今、中古住宅市場の活性化が喫緊の政策課題として浮上してきていることに伴い、長期・固定金利の「リフォーム一体型ローン」(住宅ローンとリフォームローンについて、一体の手続で借入可能となるローン)の供給を支援する観点から、独立行政法人住宅金融支援機構が譲り受けることができる貸付債権の資金使途に、「住宅の建設・購入」に付随する行為として、住宅の購入に付随する当該住宅の改良(リフォーム)を新たに追加する等の改正を行った。
(1) 第1条関係(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)の一部改正)
住宅の建設等に付随する行為として、下記3つの行為を追加する。
[1] 住宅の購入に付随する当該住宅の改良
[2] 災害復興建築物の購入に付随する当該災害復興建築物の改良
[3] 災害予防代替建築物の購入に付随する当該災害予防代替建築物の改良
(2) 第2条関係(福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)の一部改正)
原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為として、原子力災害代替建築物の購入に付随する当該原子力災害代替建築物の改良を追加することとする。
平成27年4月10日(公布日と同日)
[1] 報道発表資料(PDF形式:373KB)
[2] 要綱(PDF形式:28KB)
[3] 案文・理由(PDF形式:41KB)
[4] 新旧(PDF形式:54KB)
[5] 参照条文(PDF形式:77KB)
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